Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

労役場に留置できる期間

http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/140129/trl14012916080001-n1.htm
刑法

(懲役)
第12条 懲役は、無期及び有期とし、有期懲役は、1月以上20年以下とする。
2  懲役は、刑事施設に拘置して所定の作業を行わせる。
禁錮
第13条 禁錮は、無期及び有期とし、有期禁錮は、1月以上20年以下とする。
2  禁錮は、刑事施設に拘置する。
(拘留)
第16条 拘留は、1日以上30日未満とし、刑事施設に拘置する。

(罰金)
第15条 罰金は、1万円以上とする。ただし、これを減軽する場合においては、1万円未満に下げることができる。
科料
第17条 科料は、千円以上一万円未満とする。

(労役場留置)
第18条 罰金を完納することができない者は、1日以上2年以下の期間、労役場に留置する。
2 科料を完納することができない者は、1日以上30日以下の期間、労役場に留置する。
3 罰金を併科した場合又は罰金と科料とを併科した場合における留置の期間は、3年を超えることができない。科料を併科した場合における留置の期間は、60日を超えることができない。
4 罰金又は科料の言渡しをするときは、その言渡しとともに、罰金又は科料を完納することができない場合における留置の期間を定めて言い渡さなければならない。
5 罰金については裁判が確定した後30日以内、科料については裁判が確定した後10日以内は、本人の承諾がなければ留置の執行をすることができない。
6 罰金又は科料の一部を納付した者についての留置の日数は、その残額を留置1日の割合に相当する金額で除して得た日数(その日数に1日未満の端数を生じるときは、これを1日とする。)とする。