Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:所有の意思と占有取得の原因事実

昭和45(オ)357 建物収去土地明渡、所有権確認等請求
昭和45年10月29日 最一小判
裁判要旨抜き書き

占有における所有の意思の有無は、占有取得の原因たる事実によつて客観的に定められるべきもの〜交換契約に基づき開始した占有は、所有の意思をもつてする占有〜。

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文
(抽出・加工あり。原文参照)

〜占有における所有の意思の有無は、占有取得の原因たる事実によつて客観的に定められるべきもの〜、
〜原審は〜所有権を譲り受ける〜交換契約に基づき〜引渡を受けた旨を認定した、〜
〜交換契約によつて〜所有権を取得しえなかつたとしても〜右占有は、所有の意思をもつてする占有〜

実務の中での時効の問題(月報司法書士 2012.8) - g-note(Genmai雑記帳)で引用されておられましたので、読んでみました。