最高裁:相続保管金(現金)の分割債権性
平成1(オ)433 保管金返還
平成4年04月10日 最二小判
裁判要旨抜き書き
〜遺産の分割まで〜は〜金銭を〜保管している他の相続人に〜自己の相続分〜の支払を求めることはできない。
裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文
(抽出・加工あり。原文参照)
相続人は、遺産の分割までの間は、相続〜金銭を相続財産として保管している他の相続人に対して、自己の相続分に相当する金銭の支払を求めることはできない〜。
預金は分割債権。でも、現金は・・・・、と言う時に、良く引用される判例ですが、理由が何も書いてなくて・・・・・???
新版 家庭裁判所における遺産分割・遺留分の実務 - g-note(Genmai雑記帳)によれば、この違いは、「理論的に難しい問題である」としながら、
ア 現金の分割性
債権と違って相続人間での権利関係として理解すれば足りる・・・
イ 現金の遺産分割
債権と考えると先に分けることになるが、不動産などと同じく有体物として扱える。
などと言ったことが書いてあります。(かなり無茶な要約ですので、必要な人は原本を読んで下さい。)
☆遺言と遺言執行〜(松井先生)6−遺言執行者の役割 - g-note(Genmai雑記帳)で、引用されておりましたので、改めて読んでみました。