Genmai雑記帳

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最高裁(新):取締役の会社に対する責任の遅延損害金

平成24(受)1600 損害賠償請求事件
平成26年01月30日 最一小判
裁判要旨

1 商法(〜改正前〜)266条1項5号〜取締役が会社に〜支払う損害賠償〜遅延損害金の利率は,民法所定の年5分〜
2 〜履行の請求を受けた時に遅滞〜

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(抽出・加工あり。原文参照)
原審

〜会社関係としての商事事件〜商事法定利率〜遅延損害金の利率は年6分〜

最高裁

〜266条1項5号に基づく取締役の〜損害賠償責任は,取締役がその任務を懈怠して会社に損害を被らせることによって生ずる債務不履行責任〜,法によってその内容が加重された特殊な責任〜,商行為たる委任契約上の債務が単にその態様を変じたにすぎないものということはできない(平成18(受)1074同20年01月28日二小判〜)
〜商行為によって生じた債務〜と解することはできない。

〜商法266条1項5号に基づき取締役が会社に対して支払う損害賠償金に付すべき遅延損害金の利率は,民法所定の年5分〜。

〜以上に説示〜によれば〜期限の定めのない債務〜,履行の請求を受けた時に遅滞に陥る〜。