Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

原因日より前の委任状(月報司法書士)

月報 司法書士 2013.11に、「委任状の日付と原因日」と言う記事がありましたので読んでみました。

〜ただ移転原因(よりも委任状の日付)が前だからといって直ちに却下という話にはならない〜
〜『平成3年1月19日売買を原因とする』ということを〜実体的に所有権を移転する日であるということであれば、これでもまったくさしつかえない。〜平成2年11月20日ぐらいに委任されたという委任状であったとしても、特段さしつかえないと〜

〜委任状が登記原因証明情報の記載を援用したものの場合は〜対象ではありません。〜
〜登記原因証明情報が作成されていない時点で事前に委任するということは考えられないから〜
〜すべての登記事項が委任状に記載されている場合の取扱い〜

〜商業・法人登記においては〜原因よりも前の日付の委任状の取扱いは統一していないよう〜