時効取得を原因とする農地の所有権移転登記等の申請があった場合の取扱い
昭和52年08月22日 法務省民三第4239号
(抽出・加工あり。原文参照)
登記簿上〜田又は畑である土地〜、時効取得を登記原因とした権利移転又は設定の登記申請があった場合〜登記官からその旨を関係農業委員会に対し適宜の方法により通知する。
なお、関係農業委員会あての通報は、電話連絡の方法によることも差し支えなく、また、司法書士が代理申請人である場合には、同人から事情聴取の上、必要があるときはしかるべく注意を喚起するのが相当〜
実務の中での時効の問題(月報司法書士 2012.8) - g-note(Genmai雑記帳)で引用されておられましたので、改めて見てみました。