Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

農林省通達:農地の時効取得登記の取扱い

時効取得を原因とする農地についての権利移転又は設定の登記の取扱いについて(農林省構造改善局長)
昭和52年08月25日52構改B第1673号
農林省構造改善局長から〜都道府県知事〜あて
(抽出・加工あり。原文参照)

1 農業委員会の処理
(1) 登記完了前の措置

ア 農業委員会は、登記官から〜登記申請がなされた旨の通知を受けた場合〜速やかに〜要件を備えているか〜実情を調査する〜
 〜許可を得ていない場合には、占有〜の始めに無過失であったとはいえず〜20年間所有の〜意思を以って平穏かつ公然と他人の農地を占有(農地に係る財産権を行使)することを要するものと解される〜

イ 農業委員会は、〜違反〜と判断〜場合には〜登記官に〜通知〜、〜申請当事者に〜伝え〜取り下げさせるとともに〜許可を受けた上で〜登記を行わせる等、事案に即した適切な指導を行う〜

(2) 登記完了後の措置

ア 農業委員会は、登記官から〜登記が行われた旨の通知を受けた場合〜速やかに〜要件を備えているか〜実情を調査し〜報告書を〜知事に提出〜。
イ 農業委員会は〜違反であることが判明したときは〜当事者に〜違反であることを伝え〜登記の抹消、農地の返還等〜違反行為の是正を〜指導〜。
ウ 〜指導に従わず〜是正を行わない場合〜知事に〜通知を行うよう連絡〜。

都道府県知事の処理
(2)〜知事は〜履行が遅滞していることにつき、相当な理由があると認められる場合を除き告発〜

これも、実務の中での時効の問題(月報司法書士 2012.8) - g-note(Genmai雑記帳)で引用されておられましたので、再読してみました。

★判例等:取得時効関係判例・記事(随時更新) - g-note(Genmai雑記帳)