Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

通達:遺言執行者が受遺者の場合

大正9年05月04日 民甲1307
受遺者と遺言執行者が同一人の場合の遺贈登記申請
(抽出・加工あり。原文参照)

 受遺者が遺言執行者に指定されている場合〜登記の申請は、債務の履行に準ずべきもの〜遺言執行者は同時に受遺者として登記の申請〜できる。

 お馴染みの先例ですが、☆遺言と遺言執行〜(松井先生)6−遺言執行者の役割 - g-note(Genmai雑記帳)で引用されておりましたので、再読してみました。