Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:時効完成後の承認

昭和37(オ)1316 請求異議
昭和41年04月20日 最大判
裁判要旨抜き書き

消滅時効完成後に債務の承認をした場合に〜そのことだけから〜承認は〜時効が完成したことを知つてしたものであると推定することは許されない〜。
2 債務者が〜時効完成後に〜債務の承認をした場合〜完成の事実を知らなかつたときでも、その後〜時効の援用をすることは許されない〜

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(抽出・加工あり。原文参照)

消滅時効が完成したのちに債務の承認をする場合〜完成の事実を知つているのはむしろ異例〜知らないのが通常〜、債務者が商人の場合でも、消滅時効完成後に〜債務の承認をした事実から右承認は時効が完成したことを知つてされたものであると推定することは許されない判例〜変更〜。

しかし〜債務者が〜時効が完成したのちに〜債務の承認をした以上〜完成の事実を知らなかつたときでも、爾後〜消滅時効の援用〜は許されない〜

〜時効の完成後〜債務の承認をすることは、時効による債務消滅の主張と相容れない行為〜、相手方においても債務者はもはや〜援用をしない趣旨であると考えるであろうから、その後においては〜援用を認めない〜と解するのが、信義則に照らし、相当であるから〜

実務の中での時効の問題(月報司法書士 2012.8) - g-note(Genmai雑記帳)で引用されておられましたので、読んでみました。