Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

東京簡裁:時効債権の承認と欺瞞的、威圧的請求

平成14(ハ)12624 貸金請求
平成15年03月19日 東京簡判

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文
(抽出・加工あり。原文参照)

〜Aは支払ってほしいと言っているが〜金額を提示してはいない。被告の方から1000円でもよければ支払いましょうかと積極的に述べている。Aから時効についての話はなく〜時効にかかっていることはまったく知らなかった。〜被告は騙されたという気持ちがあると言う。〜

〜時効完成後に弁済〜,時効完成の事実を知らなかったときでも〜債務の承認として爾後〜消滅時効の援用をすることは許されない〜(〜昭和41年04月20日〜)〜,
−債権者が〜消滅時効が完成している旨を説明しなければならない義務はなく,
−〜敢えて伏せていたとしても,そのことのみをもって被告の無知に乗じた詐欺的なものであるとは言えない。

強圧的請求があったとも認められず〜自らの自由意思に基づき返済の意思表明をしたものと認められ,その後弁済したことは,債務の承認〜,一旦支払うという外見を作出したもの〜,その時点で既に信義則上時効援用権を喪失〜
〜その後〜時効完成を通知したとしても〜援用〜にはならない。

実務の中での時効の問題(月報司法書士 2012.8) - g-note(Genmai雑記帳)で引用されておられましたので、読んでみました。