Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:遺言執行者の権限範囲

昭和40(オ)907 株券引渡等請求
昭和44年06月26日 最一小判
裁判要旨

二、遺言執行者が、遺言による寄附行為に基づく寄附財産として管理する相続財産の株式を〜設立中の財団〜に帰属させ〜名義を書き換える行為は、遺言の執行に必要な行為〜相続人は〜権利を喪失〜。

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文
(抽出・加工あり。原文参照)

〜遺言執行者が定められている場合〜、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることはできなく(民法1013条)、遺言執行者が、相続人に代わつて〜管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をなす権利義務を有し(民法1012条1項)、そのために相当かつ適切と認める行為を〜できる。

 〜たとい設立中の被上告財団が主務官庁の許可を得ておらず〜法人として成立していないとしても、権利能力なき財団たる被上告財団に本件株式〜を帰属させ、その代表機関名義に〜名義を書き換えることは〜遺言の目的の達成のために必要な行為〜任務に背くもの〜ということはできない。

〜遺言執行者〜の右名義書換により〜株式の権利は権利能力なき財団たる被上告財団に完全に帰属〜相続人〜は〜権利を喪失〜

☆遺言と遺言執行〜(松井先生)7−遺言執行者の権限 - g-note(Genmai雑記帳)で引用されておられましたので、読んでみました。