Genmai雑記帳

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最高裁:遺言執行者ある時・処分行為の絶対的無効

昭和61(オ)264 第三者異議
昭和62年04月23日 最一小判
裁判要旨抜き書き

1 〜特定〜不動産の受遺者は、遺言執行者があるときでも、所有権に基づき〜抵当権〜実行としての競売〜の排除を求めることができる。
2 遺言執行者がある場合〜相続人が〜目的物についてした処分行為は無効〜。
3 遺言執行者として指定された者が就職を承諾する前で〜も〜「遺言執行者がある場合」に当たる。

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(抽出・加工あり。原文参照)

 〜特定の不動産が遺贈〜、〜所有権は〜死亡により遺言が〜効力を生ずるのと同時に受遺者に移転〜、受遺者は、遺言執行者がある場合でも、所有権〜妨害排除として〜相続人〜第三者のためにされた無効な登記の抹消〜を求めることができる〜(昭和28年(オ)943同30年05月10日三小判〜)。〜

民法〜が「遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。」と規定〜

〜「遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。」と規定〜、

〜遺言者の意思を尊重〜、遺言執行者をして遺言の公正な実現を図らせる目的〜、〜趣旨からすると、相続人が〜目的不動産を第三者に譲渡〜第三者の〜抵当権を設定〜登記を〜しても〜右処分行為は無効〜受遺者は〜所有権取得を登記なくして〜相手方たる第三者に対抗することができる〜(大審院昭和04年(オ)1695同05年06月16日判〜)。〜

〜趣旨〜「遺言執行者がある場合」とは〜就職を承諾する前をも含む〜、相続人による処分行為が〜就職の承諾前にされた場合で〜も〜効力を生ずるに由ない〜

☆遺言と遺言執行〜(松井先生)7−遺言執行者の権限 - g-note(Genmai雑記帳)で引用されておられましたので、読んでみました。