昭和36(オ)338 第三者異議
昭和39年03月06日 最二小判
裁判要旨抜き書き
〜不動産の遺贈を受けた乙が〜移転登記をしない間に〜相続人の一人〜丙に対する債権者丁が〜代位して〜相続による持分取得の登記をなし〜競売の申立をなし〜申立が登記簿に記入された場合〜丁は〜177条にいう第三者に該当〜。
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(抽出・加工あり。原文参照)
遺贈は〜効力を生じた〜、〜移転登記はなされなかつた〜
〜被上告人は〜Dの相続人の一人であるFに対する強制執行として〜代位し〜相続による持分(四分の一)取得の登記をなし〜競売〜登記簿に記入された〜。
〜登記〜をしない間は完全に排他性ある権利変動を生ぜず、所有者は全くの無権利者とはならない〜(〜昭和31年(オ)1022同33年10月14日三小判〜)、
〜遺贈は遺言によつて受遺者に財産権を与える遺言者の意思表示〜、〜不確定期限とするものではあるが、意思表示によつて物権変動の効果を生ずる点においては贈与と異なるところはない〜、〜移転登記のなされない間は、完全に排他的な権利変動を生じない〜
〜遺贈〜移転登記〜されない間に、亡Dと法律上同一の地位にあるFに対する強制執行として〜競売申立が登記簿に記入された〜差押債権者として177条にいう第三者に該当〜受遺者は登記がなければ〜対抗できない〜
〜競売申立記入登記後に遺言執行者が選任せられても〜影響を及ぼすものでない〜
☆遺言と遺言執行〜(松井先生)7−遺言執行者の権限 - g-note(Genmai雑記帳)で引用されておられましたので、読んでみました。