昭和49(オ)398 所有権移転登記抹消登記手続請求
昭和50年09月25日 最一小判
裁判要旨抜き書き
時効による農地所有権の取得〜農地法三条の適用はない。
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(抽出・加工あり。原文参照)
農地法三条による〜知事等の許可の対象〜は、〜新たに所有権を移転〜使用収益〜権利を設定〜移転する行為にかぎられ、時効による所有権の取得は、いわゆる原始取得〜新たに所有権を移転する行為ではない〜許可を受けなければならない行為にあたらない〜。
登記先例にも同じようなものがあって、有名な判決ですね。3条に限らず5条でも同じことになると思います。
取得時効訴訟・加藤先生(1) - g-note(Genmai雑記帳)で引用されておられましたので、読んでみました。