Genmai雑記帳

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最高裁(新):相続分譲渡者、遺産確認の訴えの当事者適格

平成23(受)603 遺産確認,建物明渡等請求事件
平成26年02月14日 最二小判
裁判要旨抜き書き

〜相続分の全部を譲渡した者は,遺産確認の訴えの当事者適格を有しない

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文
(抽出・加工あり。原文参照)
第1審

〜Eらが自己の相続分の全部を〜他の〜相続人に譲渡していたことが明らかになったため,原告らは,Eらに対する訴えを取り下げる手続〜。
〜取下げによりEらが当事者ではなくなったことを前提に〜判決〜

原審

〜取り消し〜差し戻し〜。
〜固有必要的共同訴訟である遺産確認の訴えの係属中にした共同被告に対する訴えの取下げは効力を生じない〜,〜相続分の全部を譲渡したEらも共同相続人として遺産確認の訴えの当事者適格を失うものではない〜,

最高裁

〜遺産確認の訴えは〜特定の財産が遺産分割の対象である財産であるか否かを既判力をもって確定〜続く遺産分割審判〜において〜遺産帰属性を争うことを許さないとすることによって〜紛争の解決に資することを目的とする訴え〜
〜そのため,共同相続人全員が当事者として関与し,その間で合一にのみ確定することを要する固有必要的共同訴訟〜(昭和57年(オ)184同61年03月13日一小判〜,昭和60年(オ)727平成元年03月28日三小判〜)。

〜相続分の全部を譲渡した者は,積極財産と消極財産とを包括した遺産全体に対する割合的な持分を全て失う〜,遺産分割審判〜において〜分割を求めることはできない〜,その者との間で〜前提問題である〜遺産帰属性を確定すべき必要性はない〜〜遺産確認の訴えの当事者適格を有しない〜