Genmai雑記帳

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最高裁(新):権利能力のない社団の原告適格

平成23(受)2196 所有権移転登記手続等請求事件
平成26年02月27日 最一小判
裁判要旨抜き書き

 権利能力のない社団は〜総有的〜不動産〜登記名義人に対し〜社団の代表者の個人名義に〜移転登記〜を〜求める訴訟の原告適格を有する

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文
(抽出・加工あり。原文参照)
原審

「〜代表者Aに対し〜委任の終了を原因とする持分移転登記手続をせよ。」

所論

①〜代表者が〜個人名義に〜移転登記を〜求める訴訟を提起すべき〜代表者の個人名義に〜求める〜ことはできない,
②〜代表者〜肩書を付した〜個人名義の登記〜は許されない〜「被上告人代表者A」〜に〜移転〜を命じた〜判断は違法〜

最高裁

〜代表者が〜個人名義に〜登記を〜を求める訴訟〜認められている〜(〜昭和45年(オ)232同47年06月02日〜二小判〜),このような訴訟が許容されるからといって〜社団自身が原告となって訴訟を追行〜を認める実益がないとはいえない。

権利能力のない社団は〜代表者の個人名義に〜移転登記〜を求める訴訟の原告適格を有する〜。

〜原判決〜,「被上告人代表者A」への〜移転〜が命じられている〜代表者〜肩書を付した〜個人名義の登記〜は許されない〜(前掲〜判決〜),〜主文は,〜個人名義に〜移転登記〜を〜命ずる趣旨〜と解すべき〜,「被上告人代表者」という記載をもって〜違法〜ということはできない。

 後段は、登記原因証明情報の問題でもありますね。
しかし、そもそも、原告適格などの問題以前の問題として、相手方の本来の主張は何なんでしょうか?
また、なんで最高裁まで来ているのでしょうか?