Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

カラオケと著作権(JASRAC・クラブキャッツアイ事件)

昭和59(オ)1204 音楽著作権侵害差止等請求事件
昭和63年03月15日 最三小判
裁判要旨抜き書き

 スナック〜経営者が、カラオケ装置と〜カラオケテープとを備え置き〜歌唱させるなどし〜店の雰囲気作りをし、客の来集を図つて利益をあげることを意図しているときは〜〜著作権者の許諾を得ない限り、客による歌唱につき〜歌唱の主体として演奏権侵害による不法行為責任を免れない。

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文
(抽出・加工あり。原文参照)

〜スナツク等において、カラオケ装置と〜カラオケテープとを備え置き〜従業員においてカラオケ装置を操作し〜索引リストとマイクを渡して歌唱を勧め〜選択した曲目の〜テープの再生による演奏を伴奏として他の客の面前で歌唱させ、また、しばしばホステス等にも客とともにあるいは単独で歌唱させ、もつて店の雰囲気作りをし、客の来集を図つて利益をあげることを意図していたというのであり、かかる事実関係のもとにおいては、ホステス等が歌唱する場合はもちろん、客が歌唱する場合を含めて、演奏(歌唱)という形態による〜著作物の利用主体は上告人らであり、かつ、その演奏は営利を目的として公にされたもの〜。

〜けだし、客やホステス等の歌唱が公衆たる他の客に直接聞かせることを目的とするものであること(著作権法22条参照)は明らか〜、客のみが歌唱する場合でも〜上告人らと無関係に歌唱しているわけではなく〜従業員による〜勧誘、上告人らの備え置いた〜テープの範囲内での選曲、上告人らの設置したカラオケ装置の従業員による操作を通じて、上告人らの管理のもとに歌唱〜
〜他方、上告人らは、客の歌唱をも店の営業政策の一環として取り入れ、これを利用していわゆるカラオケスナツクとしての雰囲気を醸成し、かかる雰囲気を好む客の来集を図つて営業上の利益を増大させることを意図〜
〜客による歌唱も、著作権法上の規律の観点からは上告人らによる歌唱と同視しうる〜

〜したがつて〜ホステス等従業員や客にカラオケ伴奏により〜歌唱させることは〜著作権の一支分権たる演奏権を侵害するもの〜、当該演奏の主体として演奏権侵害の不法行為責任を免れない

〜テープの製作に当たり、著作権者に対して使用料が支払われているとしても、それは、音楽著作物の複製(録音)の許諾のための使用料〜テープの再生自体は〜自由になしうるからといつて(著作権法(〜改正前のもの)附則一四条、著作権法施行令附則三条参照)、〜別の〜利用形態である〜客等の歌唱についてまで、本来歌唱に対して付随的役割を有するにすぎないカラオケ伴奏とともにするという理由のみによつて〜許諾なく自由になしうるものと解する〜できない。

裁判官伊藤正己の意見

〜客のみが歌唱する場合についてまで、営業主〜をもつて音楽著作物の利用主体と捉えることは、いささか不自然〜、無理な解釈〜。〜擬制的にすぎて相当でない〜。〜カラオケ装置による〜再生自体を演奏権の侵害と捉えるのが相当〜

いわゆる「カラオケ法理」の元となった、有名な判決だそうです。

カラオケ法理

〜物理的な利用行為の主体とは言い難い者を、「著作権法上の規律の観点」を根拠として、
(1)管理(支配)性および
(2)営業上の利益
という二つの要素に着目して規範的に利用行為の主体と評価する考え方である

カラオケ法理 - Wikipedia

 この判決は、後の著作権の問題に非常に重要な影響を与えたようですが、
上記判決と上記wikiの記事を、一読した限りにおいての「カラオケ法理」自体に対する感想を言えば、純粋な「民事の問題」として考える時と、「取締法規」としての問題として考える時の、重なり合ったような問題のように思えました。

 民事的に不法行為による損害賠償と言う点から考えれば、これはこれで妥当とも思えるのですが、刑事的な考え方から言えば、こうした、言わば「文言の拡張解釈」による主体の拡張は許されないように思え、上記2点のみに重点をおいて考えれば、罰されるべき裾野は限りなく拡がってゆく危険があるように思えました。

 ま、いつもどおり、私ごときの「一読感」ですが・・・・