Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

年金分割を請求できる期間

厚生年金保険法(離婚等をした場合における標準報酬の改定の特例)
(抽出・加工あり。原文参照)

第七十八条の二 第一号改定者〜又は第二号改定者〜は、離婚等〜をした場合であつて、次の各号のいずれかに該当するときは〜離婚等について対象期間〜に係る被保険者期間の標準報酬〜の改定又は決定を請求することができる。ただし〜離婚等をしたときから二年を経過したとき〜は、この限りでない。

一 当事者が〜改定又は決定の請求をすること〜按分割合〜について合意しているとき。
二 次項の規定により家裁〜が〜按分割合を定めたとき。
2 〜協議が調わないとき〜できないときは〜申立てにより、家裁は〜納付に対する当事者の寄与の程度その他一切の事情を考慮して、請求すべき按分割合を定めることができる。

静岡家裁浜松:年金分割を利用しない旨の合意 - g-note(Genmai雑記帳)
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