Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:特別受益持戻しにおける現金の価額

昭和49(オ)1134 遺留分減殺請求
昭和51年03月18日 最一小判
裁判要旨抜き書き

 〜贈与〜金銭を〜特別受益として遺留分算定の基礎となる財産の価額に加える場合〜、〜相続開始の時の貨幣価値に換算した価額をもつて評価すべき〜。

裁判例結果詳細・・・・原文
(抽出・加工あり。原文参照)
 

 被相続人が相続人に対し~生計の資本として贈与した財産の価額を~特別受益として遺留分算定の基礎となる財産に加える場合~贈与財産が金銭であるときは~贈与の時の金額を相続開始の時の貨幣価値に換算した価額をもつて評価すべき~

~このように解しなければ、遺留分の算定にあたり、相続分の前渡としての意義を有する特別受益の価額を相続財産の価額に加算することにより、共同相続人相互の衡平を維持することを目的とする特別受益持戻の制度の趣旨を没却する~、かつ、右のように解しても、取引における一般的な支払手段としての金銭の性質、機能を損う結果をもたらすものではないから~

〈R020530改記〉