Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

名古屋高決:任意後見人による面会禁止仮処分

平成25(ラ)392 面会禁止等仮処分命令申立却下決定に対する〜
平成26年02月07日 名古屋高決
判示事項の要旨抜き書き

 任意後見人が〜長男に対し〜人格権に基づく妨害排除請求権を被保全権利としてした〜面会〜禁止等を求める仮処分命令申立が,任意後見契約〜代理権限に含まれない〜不適法却下〜事案。

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(抽出・加工あり。原文参照)

〜締結した任意後見契約の内容によって定まる〜結果として〜代理権が授与されない事項が生じることがあったとしても,やむを得ない〜。

成年後見人は〜身上監護権を有する〜〜妨害排除を請求〜できる〜,〜施設入所契約において〜配慮義務を踏まえた上で,〜面会等できる者を制限することができないものではない。〜成年後見への移行が検討されるべき〜。

〜誰と面会し,何を話し,何を聞くことを望み〜好み,そのことを実行するか否かなど〜極めて個人的で内面的な事柄〜自由な意思決定にまかされるべき人格的な利益〜権利というべきもの〜,〜代わって決定することになじまない〜
〜したがって,仮に〜面会等の禁止を請求できる権利を有するとしても〜抗告人自らがこれを行使することを要する権利〜,〜行使上の一審専属的権利〜
〜抗告人が〜上記権利の行使の代理権限を明示的に授与している場合は格別〜上記権利行使の代理権授与を肯定することはできない。

〜Bがいつ来院するかをしきりに看護師らに尋ね,家族が面会にくると落ち着くということを繰り返し〜相手方が頻繁に夜間に面会したり,宿泊するなどするようになったため,家族への依存が少しずつ強くなり〜夜間面会後,深夜まで興奮して眠れなくなったり〜娘であるBを探して他の入居者に迷惑をかけたり,Bと一緒に家に帰りたいと述べるなどのことがあり,相手方の夜間の面会や宿泊がなくなってから,抗告人は夜間に眠りにつく時間が早くなり,平穏な共同生活を送っていることは認められる。
〜一人で病院〜施設に入居することに不安を覚え〜家族とのつながりを求めていたものと推認される〜面会等を嫌悪し〜拒絶するものとも考えられず〜面会等が〜人格権を侵害するものとなっているとまでは認められない。