(読売新聞)
熊本県弁護士会は〜法的紛争が発生していないのに着手金を受け取ったなど〜弁護士(40)を業務停止2か月の懲戒処分〜
〜県内の女性(昨年死亡)から遺言書の内容変更に関する依頼を受けた。全財産を寄付したいとの意向だったため、信託銀行と遺言信託の協議をしたが、契約締結に至らなかった。
それにもかかわらず〜11年9月〜12年6月、本来は受け取れない同行との契約交渉料93万円のほか、女性と親族間に法的紛争がないのに、3回に分けて着手金計約2200万円を受け取った、としている。
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http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20140315-OYT1T00378.htm
「全遺産を親族に遺贈」としていた遺言書を「全て寄付」に変更すると言うことについて、新遺言書の有効性を巡る紛争が起きていないのに着手金を受領したと言うことのようです。
それだけ聞くと、必ずしも全く違法とも言えないような気がするのですが、よく分からない内容ですね・・・・・・?
いずれにしても、迷惑な名前です。