Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

認知症、欠席裁判

北海道新聞
認知症の高齢男性が民事訴訟を起こされ〜「欠席裁判」で敗訴〜札幌地裁〜。
 〜訴えた不動産会社の請求通り、男性の自宅を競売にかける判決が確定〜
民事訴訟の当事者の判断能力を確認したり、成年後見制度により自衛したりする必要性〜。

〜競売にかけ、共同で所有する原告の不動産会社と代金を分け合え、という内容〜

〜訴えを起こした不動産会社は、競売情報を日常的にチェックしており、〜男性の元妻から約2割の所有権を購入。男性に対して残る約8割の所有権を売るよう持ちかけたが断られ、2013年10月に提訴〜。
http://www.hokkaido-np.co.jp/news/donai/527709.html
 これも、内容が良く見えませんが、共有物分割訴訟でしょうか?

 いずれにしても、現在の後見制度は、被後見人が亡くなるまで財産を管理することを前提としているため、手続自体が重く、更に、親族後見人の使い込みなどで裁判所の監督が強まる中、一時的な問題のためには、大変、使いにくくなっています。仮後見人とか特別代理人のような、制度が必要と思います。
 制度の変更には法改正が必要で、なかなか難しいでしょうが、裁判所の工夫で、たとえば、会社清算人の「スポット運用」みたいなことはできないものでしょうか?
 比較的「軽く」使える制度がないと、不動産売買などのような場合のみならず、上記のような、臨時的な場合にも対応できる保護は難しいと思います。