Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:死亡退職金2

昭和58(オ)114 退職金
昭和58年10月14日 最二小判
裁判要旨抜き書き

 死亡退職金〜第一順位は内縁〜を含む配偶者〜、配偶者があるときは他の遺族は〜支給を受けない〜その収入によつて生計を維持していたか否かにより受給の順位に差異〜など、受給権者の範囲及び順位につき民法〜とは異なる定め方がされている場合〜受給権者である遺族固有の権利〜遺贈の対象とはならない。

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(抽出・加工あり。原文参照)

〜「滋賀県学校職員退職手当支給条例」〜二条、「滋賀県職員退職手当条例」〜二条、一一条は〜遺族に支給するものとし〜第一順位者は配偶者(〜事実上婚姻関係と同様の事情〜を含む。)であつて、配偶者があるときは他の遺族は全く支給を受けないこと〜死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していたか否かにより順位に差異を生ずること、直系血族間では孫より父母が先順位〜、嫡出子と非嫡出子が平等〜、父母や祖父母〜は養方が実方に優先〜など〜

受給権者の範囲及び順位につき民法〜とは著しく異なつた定め方〜、右規定は〜職員の収入に依拠していた遺族の生活保障を目的とし、民法とは別の立場で受給権者を定めたもの〜遺族は、相続人としてではなく〜規定により直接死亡退職手当を自己固有の権利として取得するもの〜(昭和54(オ)1298同55年11月27日一小判〜)。
〜相続財産に属さず、遺贈の対象とするに由ない〜。

☆遺言と遺言執行〜(松井先生)10−遺留分についての諸問題 - g-note(Genmai雑記帳)で引用されておられましたので、読んでみました。ほぼ同旨ですね。