Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:死亡退職金3・「遺族」

昭和59(オ)320 家屋明渡等本訴、土地所有権確認等反訴
昭和60年01月31日 最一小判
裁判要旨

 〜規程が〜死亡退職金を「遺族」に支給するとのみ定めている場合〜相続人ではなく〜死亡の当時、主としてその収入により生計を維持していた配偶者(〜事実〜婚〜を含む。)が第一順位〜。

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文
(抽出・加工あり。原文参照)
原審

〜受給権者につき単に遺族とのみ規定〜民法の相続〜に従う〜

 〜昭和五四年〜、規程六条を改正〜ただし書として〜「遺族の範囲及び順位は、私学共済組合法二五条〜を準用〜」旨追加〜。
〜が準用されると〜国家公務員共済組合法二条、四三条が準用〜、
(1)〜主としてその収入により生計を維持していたもの〜、
(2)第一順位は配偶者(〜事実〜婚〜を含む。)〜、配偶者があるときは子は〜支給を受けない、
(3)〜父母が孫より先順位〜、
(4)嫡出子と非嫡出子が平等〜
(5)〜養方が実方に優先〜〜。

〜すなわち、改正後〜は〜受給権者の範囲及び順位につき民法〜とは著しく異なつた定め方〜
〜遺族の生活保障を目的〜民法とは別の立場で受給権者を定めたもの〜遺族は、相続人としてではなく〜規程〜により直接〜自己固有の権利として取得〜(昭和54(オ)1298同55年11月27日一小判〜)。

〜改正前〜においても〜相続人ではなく遺族と定められていたこと、
〜改正前も〜私学〜共済組合法二五条及び国家公務員共済組合法二条、四三条が施行されていたことを考慮
〜改正前の〜六条は、専ら〜収入に依拠していた遺族の生活保障を目的〜、民法上の相続とは別の立場で〜受給権者を定めたもの〜受給権者たる遺族の具体的な範囲及び順位〜は、前記各法条の定めるところを当然の前提としていた〜、〜ただし書の追加は、単に〜明確にしたにすぎない〜

☆遺言と遺言執行〜(松井先生)10−遺留分についての諸問題 - g-note(Genmai雑記帳)で引用されておられましたので、読んでみました。
 本例は、その後の改正を根拠として、「遺族」を判定している所が特徴ですね。