昭和45(家)7773 遺産分割事件
昭和47年11月15日 東京家裁
判決要旨抜き書き
1.死亡退職金〜規定〜がなく〜相続人全員と推認すべきこと、相続人間で〜遺産分割の協議をし〜ていることからすると〜遺産の範囲に含めるのが公平〜
2.〜一部分割〜について合理的理由があり〜九〇六条〜の分割の基準に照らして〜総合的配分にそごを来たさず、残余〜の分配によつて〜公平をはかることが可能であるかぎり〜一部分割を当然無効とする必要はない〜。
3.金銭債権〜内部的な合意により〜対象とし〜具体的衡平の実現を可能ならしめる場合には、遺産分割審判の対象としうる〜。
原文
(抽出・加工あり。原文参照)
〜死亡退職金〜遺族補償的性格〜固有の権利〜遺産には属しないとする見解が有力〜、本件〜会社〜規定〜何らの資料がない以上〜受給権者は相続人全員と推認〜遺産分割協議に含めて協議〜取得者を〜定めている〜遺産の範囲として〜価額を算定する〜公平〜〜〜
〜一部分割〜合理的理由があり、かつ民法九〇六条〜に照らして〜総合的配分にそごを来さず、残余財産〜によつて〜公平をはかることが可能であるかぎり〜当然無効とする必要はない〜
〜相続税申告に際し〜存在が明らかであるものをまず分割しようとしたこと〜不均衡を是正しうる〜残余〜のあること〜合理的理由がある〜
〜残余遺産〜法定相続分〜分割で足りるか、一部分割における不均衡を〜修正し〜全部について法定相続分〜分割を行なうべきか〜〜特段の意思表示のないときは〜後者〜
〜預金等の金銭債権〜相続開始とともに当然分割〜分割の対象にならない〜
〜共同相続人間の内部的な合意により債権をも分割の対象とし〜債権を含めて分割を行なうことが〜具体的衡平の実現を可能ならしめる場合〜遺産分割審判の対象となしうる〜〜
☆遺言と遺言執行〜(松井先生)10−遺留分についての諸問題 - g-note(Genmai雑記帳)で引用されておられましたので、読んでみました。
この例では、規定がないので「遺産」として扱っています。
しかし、以降の判例などの動向を見ると、現在では、やはり「遺族補償的性格」とみて、公務員共済などの一般例に準じて解釈すると言う流れではないでしょうか?
一部分割、預金の扱いについては、現在の家庭裁判所の実務どおりと思われます。