Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

宇都宮簡裁:時効の完成を熟知しながら

平成25(ハ)12448 貸金請求事件
平成26年02月25日 宇都宮簡判
判決要旨抜き書き

〜時効の完成を熟知しながら、突如借主宅を訪問〜強い口調で〜一括弁済を要求〜やむなく1万円を支払ったもの〜借主の無知に乗じ〜消滅時効の援用を阻止〜画策〜実行〜、〜借主がもはや時効を援用することはないであろうという〜信頼を保護する必要もない〜信義則〜改めて時効を援用〜できる〜

名古屋消費者信用問題研究会-会員の判決/その他
(抽出・加工あり。原文参照)

 突然〜担当者〜が〜訪れ〜書面を被告に手渡〜,〜,黒っぽいスーツ姿〜玄関口に入ってきて,「あと130万円から140万円の支払が残っているが,支払う気はあるのか。」,「一括で支払え。」と荒っぽく,しかも大声で執拗に返済を迫ってきた。〜〜〜〜全く帰る様子がなく〜玄関から家の中に入ってきそうな勢い〜「いくらかでも払ってもらわないと帰れない。」と言われ〜1万円を支払った。

〜すでに時効が完成〜を熟知〜,〜時効援用権を喪失させようとして〜突然〜訪問〜強い口調で〜一括弁済を要求〜債権総額に比して少額の金員の入金をさせ」〜法律の無知に乗じて,消滅時効の援用を阻止しようと画策〜実行〜。

〜一般的には,時効完成後〜債務を承認したときは,時効完成の事実を知らなかったときでも,債権者において,債務者はもはや時効を援用しないものと信頼するに至るから,その後〜時効の援用を認めない〜(最高裁昭和41年04月20日〜)。しかし,被告が債務の存在を前提に1万円の弁済をしたとしても,上記の事実関係のもとにおいては,被告がもはや時効を援用することはないであろうという原告の信頼を保護する必要もない〜信義則〜改めて時効を援用することができる〜

 消滅時効完成後の一部弁済 - g-note(Genmai雑記帳)に引き続き、また、宇都宮簡裁のようですね。