Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

神戸家裁:特別弔慰金

昭和36年(家)1326 遺産分割申立事件
昭和43年10月09日 神戸家審
判示事項抜き書き

 〜特別弔慰金は〜規定からすると遺産とみるべきではないが、遺族の生活保障的性格〜遺贈に準ずる〜特別受益に該当〜。

id:gen-mai の S431009神戸家審S36(家)1326特別弔慰金.pdf
(抽出・加工あり。原文参照)

〜規程によれば〜遺族のうち適当と認める者に対し〜特別弔慰金を支給〜重大な傷害を受けた場合は〜災害見舞金を支給する〜、又〜注意書によれば〜遺族は〜庶務部長が選定する〜定められている。
〜規程からすると〜遺族が会社から直接に支給されるもの〜遺産には属しない〜。
〜遺言ではこの特別弔慰金について全く触れるところがないから特定遺贈の目的とされたと認める余地がない。〜

 〜特別弔慰金二四〇万円は、遺族の生活保障的性格を持つもの〜遺族たる相続人や遺族たる包括受遺者が数名あるときはその間の公平を考慮する必要がある。そして被相続人は自分の死亡により遺族がこれを受けることを承知してその職に在つた者であるから、両者の関係は遺贈に準ずるものとして〜特別受益にあたるものと認めるのが相当〜

被相続人による受給者の指定が認められているといないとにかかわらず、前示の性格からこれを特別受益と見るのが相当〜

☆遺言と遺言執行〜(松井先生)10−遺留分についての諸問題 - g-note(Genmai雑記帳)で引用されておられましたので、読んでみました。