Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

東京高裁:遺留分減殺における保証債務

平成7(ネ)4833 遺留分減殺、遺留分減殺移転登記手続請求事件
平成8年11月07日 東京高判
裁判要旨

 保証債務は〜特段の事情が〜ない限り~1029条〈現1043条〉にいう「債務」には含まれない。

裁判例結果詳細・・・・原文
(抽出・加工あり。原文参照)

〜保証債務(連帯〜を含む)は、保証人において将来現実にその債務を履行するか否か不確実〜、保証人が複数存在する場合もあり、〜履行の額も主たる債務の額と同額であるとは限らず、仮に将来その債務を履行した場合であっても、その履行よる出捐は、法律上は主たる債務者に対する求債権の行使によって返還を受けうるもの〜

 主たる債務者が弁済不能の状態にあるため保証人がその債務を履行しなければならず、かつ、その履行による出指を主たる債務者に求償しても返還を受けられる見込みがないような特段の事情が存在する場合でない限り、1029条〈現1043条〉所定の「債務」に含まれない〜

 〜相続開始時に〜連帯保証債務を負担していたとしても、当時、右の特段の事情が存在した〜証拠は〜ない。〜純資産額から控除〜できない。
〜Aの遺産から〜連帯保証債務につき弁済がされた旨を主張するが、右の特段の事情が〜相続開始時に存在すると認められない以上、右弁済は、右認定判断を左右しない。

〈R010530改記〉