Genmai雑記帳

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最高裁(新):認知者による認知無効の主張

平成25(受)442 認知無効確認請求事件
平成26年03月28日 最二小判
裁判要旨抜き書き

 認知者は〜786条に規定する利害関係人に当たり,自らした認知の無効を主張することができ,この理は〜父子関係がないことを知りながら認知をした場合においても異ならない

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(抽出・加工あり。原文参照)

〜父子関係がない〜認知は〜無効〜。
〜効力について強い利害関係を有する認知者自身に〜無効の主張を一切許さない〜相当でない。〜
〜利害関係人による無効の主張が認められる以上(〜786条)〜受けた子の保護の観点からみても〜認知者自身による無効の主張を一律に制限すべき理由に乏しく〜必要がある場合〜権利濫用〜制限することで足りる〜

〜認知者は〜786条に規定する利害関係人に当たり,自らした認知の無効を主張することができる〜血縁上の父子関係がないことを知りながら認知をした場合においても異なるところはない平成23年(受)1561同26年01月14日三小判〜)。

 上記援用判例と同旨と思われます。