Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

司法書士の裁判書類作成業務

司法書士による過払訴訟支援、提訴される - g-note(Genmai雑記帳)について、弁護士の先生が、「解説」しておられます。
司法書士が「過払い金」支援は違法か?弁護士が解説 - シェアしたくなる法律相談所
 書かれておられることは、概ね正確のように思われます。
但し、司法書士側にとって一番大切な点である、「裁判書類作成業務」についての解説がありません。

司法書士法上の法定業務であり(弁護士法上の制限を除けば、独占業務に位置づけられているのではないでしょうか?)、
明治以来、司法書士が行ってきた、「主たる業務」の一つであり、
むしろ、司法書士の「司法」の名称の語源となった経緯などについて、
我々としては、書いて頂くべき事項ではないかと思うのですが・・・・・・

繰り返しになりますが、
司法書士の簡裁代理権の取得と弁護士の大増員によって、
我々の裁判書類作成業務は、知らぬ間に、縮小しつつあるように思え、危惧を覚えます。

司法書士法
(業務)

第3条 司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。
四 裁判所若しくは検察庁に提出する書類又は筆界特定の手続〜において法務局若しくは地方法務局に提出し若しくは提供する書類若しくは電磁的記録を作成すること。
五  前各号の事務について相談に応ずること。