Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

成年後見申立費用

 ここ1年ぐらい、成年後見の申立書類作成の業務を行っていませんが、聞く所によると、新法になってからは、選任審判に、通常の判決と同じように「費用負担」の条項が入るようになったとの話しです。
 縁の薄い親族による申立の場合、申立自体や自身が後見人になることには同意されても、費用負担は困る、と言うケースが少なからずあります。このような場合、「本人の負担とする。」と言う審判が出れば、親族の負担がなくなる・・・と言うことでしょうか?

 通常の判決の場合、訴訟費用の範囲は非常に限定されておりますが、この場合は、非訟事件手続法28条によるもので、実際にかかった司法書士や弁護士の費用の全額を認めるものなのででしょうか?(そもそも、後見人が選任されてから、相当であると認められる場合は、裁判所の後見監督上の指示として全額の支出を認めるような運用だったと思うのですが・・・・?)

 また、当然、本人の財産が少なかったり、年間収支が赤字である場合には、認められないと思われます。微妙な場合には、親族としては、「やってみる」と言うことになるのでしょうか?

一方、法律扶助の規定もあります。法テラスの規定は次のようになっているようです。

2.書類作成援助立替基準
(6)成年後見人等申立て
書面の種類:申立書
実費については、

(立替支出額) 15,000円 規則24条による鑑定費用は、500,000円を限度として、別途被援助者のため追加して支出する。

報酬については、

(立替支出額) 42,000円〜63,000円

 これも、申立人の分割返済を前提とするもののようですので、親族申立人としては、消極的になる場合が多いように思えます。

 市町村申立の場合など、他の方法もあるようですが、市町村の運用上の制限もあって、なかなか認められない場合もあります。
特に、知的障害者の場合は、上記以外に考えつきません。
結局、将来、報酬付与を受けたら払ってもらうような方法しかないのでしょうか?

以上につき有用な記事がありました。(感謝)
http://seinenkoken.fuma-kotaro.com/kokenmousitatehiyou-hojo.htm