Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:不法行為除斥期間、法定代理人ない場合

平成5(オ)708 損害賠償
平成10年06月12日 最二小判
裁判要旨抜き書き

 〜不法行為の時から20年を経過する前6箇月内において右不法行為を原因として心神喪失の常況にあるのに法定代理人を有しなかった場合〜その後〜後見人に就職した者がその時から6箇月内に〜損害賠償請求権を行使したなど特段の事情があるときは〜158条の法意に照らし〜724条後段の効果は生じない。

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(抽出・加工あり。原文参照)

〜158条は、時効〜満了前6箇月内において〜法定代理人を有しなかったとき〜能力者となり又は法定代理人が就職した時から6箇月内は時効は完成しない〜規定〜趣旨は〜無能力者に酷〜保護〜。

〜724条後段〜20年を経過する前6箇月内において心神喪失の常況にあるのに後見人を有しない場合〜経過〜前に〜行使〜できないまま〜請求権が消滅〜。
心神喪失〜が当該不法行為に起因する場合であっても、被害者は〜権利行使が不可能〜経過〜のみをもって一切の権利行使が許されないこととなる反面、心神喪失の原因を与えた加害者は〜経過によって〜義務を免れる結果〜著しく正義・公平の理念に反する〜
〜少なくとも右のような場合にあっては〜被害者を保護する必要〜時効の場合と同様〜724条後段の効果を制限〜条理にもかなう〜。

不法行為の被害者が不法行為の時から20年を経過〜前6箇月内に〜右不法行為を原因として心神喪失の常況にあるのに法定代理人を有しなかった場合に〜その後〜被害者が禁治産宣告を受け、後見人に就職した者がその時から6箇月内に〜請求権を行使したなど特段の事情があるとき〜158条の法意に照らし〜724条後段の効果は生じない〜

月報司法書士・時効関係編(1)-1 - g-note(Genmai雑記帳)にありましたので、読んでみました。