月報司法書士・時効関係編(1)-1 - g-note(Genmai雑記帳)の続きです。
(「ある日の簡易裁判所 時効関係編(その1)」)
時効の起算日に関して参考となる判例
平成15年04月22日最三小判
特許法による対価請求権の消滅時効は、勤務規則等に支払時期がある場合はその支払時期が消滅時効の起算点。
平成17年11月21日最二小判
船舶衝突による損害賠償請求権の短期消滅時効特則と起算点
平成21年03月03日最三小判(既出)
過払金充当合意ある場合の返還請求権は取引終了時が消滅時効起算点
平成21年03月06日最二小判(既出):同上
平成21年07月17日最二小判(未確認):同上
不確定効果説の停止条件説
昭和61年03月17日最二小判
農地の許可申請協力請求権。時効の援用がされるまでの間に非農地化したときは売買は当然に効力を生じて所有権が移転する。時効を援用しても効力を生ずることはない。
保証人が破産免責決定を受けた自然人の保証人だった場合、主債務の消滅時効を援用できるか
平成11年11月09日最三小判(既出)
破産者が免責決定を受けた場合、保証人は消滅時効を援用できない。
破産終結決定がされて法人格が消滅した会社の保証人だった場合
平成15年03月14日最二小判(既出)
破産終結決定、消滅会社を主債務者とする保証人は、主債務についての消滅時効が法人格消滅後に完成したことを主張して時効の援用をすることはできない
債権者代位権によって代位援用
昭和43年09月26日最一小判
債権者は自己の債権を保全するに必要な限度で債務者に代位して他の債権者に対する債務の消滅時効を援用できる
詐害行為の受益者による援用
平成10年06月22日最二小判
詐害行為の受益者は、詐害行為取消権を行使する債権者の債権の消滅時効を援用できる。
再度の取得時効の援用
平成24年03月16日最二小判
時効の完成後、移転登記のないまま,第三者が設定登記を了した場合、その後引き続き時効取得に必要な期間占有を継続したときは上記抵当権は消滅する〜。
時効完成後、これに気づかずに自認行為を行った場合
昭和41年04月20日最大判
商人の場合でも完成を知つていたと推定することは許されない。債務の承認をした以上、完成の事実を知らなかつたときでも消滅時効の援用は許されない〜