Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:特許法による対価請求権の消滅時効

平成13(受)1256 補償金請求事件
平成15年04月22日 最三小判
裁判要旨

1〜あらかじめ定める勤務規則その他〜により職務発明について特許を受ける権利〜特許権を使用者等に承継させた従業者等は〜規則その他の定めに〜対価〜条項がある場合においても〜額が特許法〜規定〜相当の対価の額に満たないときは〜不足〜額〜支払を求めることができる。

2 特許法〜相当の対価の支払〜消滅時効は〜勤務規則その他〜条項がある場合〜その支払時期から進行

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文
(抽出・加工あり。原文参照。但し、上記2についてのみ。)

職務発明について特許を受ける権利等を使用者等に承継させる旨を定めた勤務規則等がある場合〜,〜規則等により〜承継させたときに,相当の対価の支払を受ける権利を取得する(特許法35条3項)。
〜支払時期について〜規定はない。〜規則等に〜支払時期が定められているときは〜支払時期が到来するまでの間は〜支払を受ける権利の行使につき法律上の障害があるものとして〜求めることができないというべき〜,

勤務規則等に,使用者等が従業者等に対して支払うべき対価の支払時期に関する条項がある場合には,その支払時期が〜支払を受ける権利の消滅時効の起算点となる〜

月報司法書士・時効関係編(1)の2 - g-note(Genmai雑記帳)で引用されておられましたので、読んでみました。