平成16(受)1434 損害賠償請求事件
平成17年11月21日 最二小判
裁判要旨
船舶の衝突によって生じた損害賠償請求権の消滅時効は〜724条により,被害者が損害及び加害者を知った時から進行〜
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(抽出・加工あり。原文参照)
〜724条〜不法行為〜法律関係が,未知の当事者間に,予期しない事情に基づいて発生することがあることにかんがみ,被害者による損害賠償請求権の行使を念頭に置いて,債権一般について消滅時効の起算点を規定する〜166条1項の特則を設けたもの〜
〜起算点を「損害及び加害者を知った時」と規定したのは〜被害者が損害及び加害者を現実に認識していない場合があることから,〜賠償請求に及ぶことを期待し得ない間に消滅時効が進行〜請求権が消滅することのないようにするため〜(平成8年(オ)2607同14年01月29日三小判〜)。
船舶の衝突〜損害を被った被害者が不法行為による損害賠償請求権を行使する場合においても〜趣旨はそのまま当てはまる。
〜商法798条1項〜船舶の衝突によって生じた債権は1年を経過〜時効によって消滅〜と規定〜
〜起算点〜は何ら規定するものではなく〜期間について〜724条の特則を設けたにすぎないもの〜
船舶の衝突〜生じた損害賠償請求権の消滅時効は〜724条により,被害者が損害及び加害者を知った時から進行〜。
民法(抽出・加工あり。原文参照)
(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)
第724条 不法行為〜損害賠償の請求権は、被害者〜が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効〜消滅する。不法行為の時から20年を経過したときも、同様〜
(消滅時効の進行等)
第166条 消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する。
2(略)
商法(抽出・加工あり。原文参照)
第四章 海損
第798条 〜船舶ノ衝突ニ因リテ生シタル債権ハ1年ヲ経過シタルトキハ時効ニ因リテ消滅ス
2(略)
月報司法書士・時効関係編(1)の2 - g-note(Genmai雑記帳)に引用されておりましたので、読んでみました。