Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:過払金の消滅時効起算点1

平成20(受)543 不当利得返還請求事件(再掲)
平成21年03月03日 最三小判
裁判要旨抜き書き

 継続的な金消取引〜基本契約が〜制限を超える利息の弁済により過払金が発生したとき〜弁済当時他の借入金債務が存在しなければ〜過払金を〜新たな借入金債務に充当する旨の合意を含む場合〜上記取引により生じた過払金返還請求権の消滅時効は,特段の事情がない限り,上記取引が終了した時から進行〜

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(抽出・加工あり。原文参照)
原審

過払金〜不当利得返還請求権〜は,個々の弁済により過払金が生じる都度発生〜発生と同時に行使〜できる〜消滅時効は,個々の弁済の時点から進行〜。

最高裁

〜過払金充当合意においては〜債務の発生が見込まれる限り,過払金は同債務に充当〜借主が過払金返還請求権を行使することは通常想定されていない〜。
−したがって,一般に,過払金充当合意には〜債務の発生が見込まれなくなった時点,すなわち〜取引が終了〜時点で過払金が存在していれば〜行使することとし,それまでは〜都度〜請求〜せず〜そのまま〜新たな〜債務への充当の用に供するという趣旨が含まれている〜

〜過払金充当合意を含む〜金消取引においては〜取引継続中は過払金充当合意が法律上の障害となる〜請求権の行使を妨げる〜。

〜なお〜一方的に〜終了させ〜請求〜できるが,それをもって〜消滅時効が進行〜と解することは〜消滅時効期間経過前に〜取引を終了させることを求めるに等しく,過払金充当合意を含む基本契約の趣旨に反する〜(〜平成17年(受)844同19年04月24日三小判〜,〜平成17年(受)1519同19年06月07日一小判〜)。

過払金充当合意を含む基本契約に基づく継続的な金消取引において〜過払金返還請求権の消滅時効は〜取引が終了した時点から進行〜(〜平成20年(受)468同21年01月22日一小判〜)。

月報司法書士・時効関係編(1)の2 - g-note(Genmai雑記帳)で引用されておりましたので、再読しました。