Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:過払金の消滅時効起算点2

平成20(受)1170 不当利得返還請求事件
平成21年03月06日 最二小判
裁判要旨抜き書き

 継続的な金消取引〜基本契約が〜制限を超える利息の弁済により過払金が発生したとき〜弁済当時他の借入金債務が存在しなければ〜過払金を〜新たな借入金債務に充当する旨の合意を含む場合〜上記取引により生じた過払金返還請求権の消滅時効は,特段の事情がない限り,上記取引が終了した時から進行〜

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文

月報司法書士・時効関係編(1)の2 - g-note(Genmai雑記帳)で引用されておりましたので、再読しました。
最高裁:過払金の消滅時効起算点1 - g-note(Genmai雑記帳)とほとんど同内容ですね。