Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

法人登記0-2-2:社会福祉法人の理事の任期が満了している場合

間違っていても知らない「私の法人登記入門(?)」
(全くの私的メモです。間違っていても知りませんので、ご自分で調べて下さい。)

神崎満治郎先生による「商業・法人登記実務上の諸問題」シリーズ2(登研787(H25.9)です。

社会福祉法人には、権利義務規定や任期伸長規定がないため、任期切れとなった場合、規定上は「仮理事の選任」(社福法39条の3)になってしまう。
先例は、次の方法を認めている。

社会福祉法人の理事の変更登記申請の受否について(通知)(平成19年01月11日民商31号)(e-professionいつも感謝)

 社会福祉法人の理事の全員が任期満了により退任し,その後,後任理事が選任されたとして,変更の登記が申請されました。

先般,「〜基本的には〜委任〜規定に従う〜,仮理事の選任を待つことができないような急迫の事情〜かつ,退任〜理事と〜との間の信頼関係が維持されていて〜選任をゆだねても〜適正が損なわれるおそれがない場合〜654条の趣旨〜退任〜理事は,後任理事の選任〜できる〜」〜最高裁平成18年7月10日第二小法廷判決〜,〜受理して差し支えないと考えますが〜照会〜。
 また〜急迫の事情〜の記載が〜必要〜と考えますが〜照会〜。

〜貴見のとおり〜
なお〜就任後2年を経過している社福の理事についても,代表者事項証明書及び印鑑証明書を交付して差し支えない〜。

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