Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:物上保証人による時効援用、債権者代位による援用

昭和41(オ)77 配当異議
昭和43年09月26日 最一小判
裁判要旨抜き書き

1.物上保証人は〜消滅時効を援用〜できる。
2.債権者は、自己の債権を保全するに必要な限度で、債務者に代位して、他の債権者に対する債務の消滅時効を援用〜できる。

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(抽出・加工あり。原文参照)

消滅時効を援用しうる者は、権利の時効消滅によつて直接利益を受ける者に限られる〜物上保証人も〜145条〜当事者として消滅時効を援用〜許される〜(〜昭和39年(オ)523〜同42年10月27日二小判〜)、

〜金銭債権の債権者は〜債務者が、他の債権者に〜負担する債務、または〜物上保証〜の被担保債権について〜消滅時効を援用しうる〜のに〜援用しないときは、債務者の資力が〜弁済を受けるについて十分でない事情にあるかぎり〜保全〜に必要な限度で〜423条1項本文〜代位して他の債権者に対する債務の消滅時効を援用〜許される〜

月報司法書士・時効関係編(1)の2 - g-note(Genmai雑記帳)で引用されていましたので、読んでみました。

最高裁:弱い譲渡担保提供者による消滅時効の援用 - g-note(Genmai雑記帳)