Genmai雑記帳

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最高裁(新):母の再婚相手である養親からの親権者変更・審判に基づく戸籍届の不受理

平成25(許)26 市町村長処分不服申立ての審判に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件
平成26年04月14日 最一小決
裁判要旨抜き書き

 戸籍事務管掌者は,親権者変更の確定審判に基づく戸籍の届出について〜審判が無効であるためその判断内容に係る効力が生じない場合を除き〜審判の法令違反を理由に〜不受理とする〜ことができない

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(抽出・加工あり。原文参照)

(1)〜819条は,①から⑤まで〜離婚〜等〜親権者の指定等〜規定〜⑥〜親権者の変更〜規定〜,親権者を他の一方に変更〜できるとしている。

〜規定の構造や〜⑥の規定の文理に照らせば,子が実親の一方+養親の共同親権に服する場合〜親権者を他の一方の実親に変更することは〜予定しない〜
〜他方,上記の場合〜親権の行使が不適切なもので子の保護の観点から〜措置〜必要があるときは,親権喪失の審判等を通じて子の保護を図ることも可能〜。

〜子が実親の一方+養親の共同親権に服する場合〜819条⑥〜親権者を他の一方の実親に変更することはできない〜。〜

(2)しかし,審判による親権者の変更は〜届出によって〜効力が生ずるのではなく,審判の確定によって形成的に親権者変更の効力が生ずる〜,たとえ〜誤った法令の解釈に基づくものであったとしても〜審判が無効であるためその判断内容に係る効力が生じない場合を除いては,確定審判の形成力によって,親権者変更の効力が生じ〜親権を行使〜できる〜。

〜戸籍に反映されないとすると〜無用の紛争〜子の福祉に反する〜おそれ〜身分関係を公証する戸籍の機能を害する〜。
また,戸籍事務管掌者は〜法令違反の有無を審査する権限を有するが,法令上裁判所が判断すべきものとされている事項についての確定審判に基づく戸籍の届出の場合には〜審査の範囲は〜審判の無効をもたらす重大な法令違反の有無に限られる〜。

〜戸籍事務管掌者は,親権者変更の確定審判に基づく戸籍の届出について〜審判が無効で〜その判断内容に係る効力が生じない場合を除き〜審判の法令違反を理由に〜届出を不受理とする処分〜できない〜。

〜本件〜819条⑥について〜実親である抗告人に変更〜,このような解釈を採ったことをもって直ちに〜審判が無効〜ということはできない。〜不受理〜違法〜

(170331改記)