月報司法書士・時効関係編(1)(横浜簡裁の岩田和壽先生)の続編です。
■月報司法書士2014年1月号・「ある日の簡易裁判所 時効関係編(その2)」
民法
(時効の中断事由)
第147条 時効は、次に掲げる事由によって中断する。
一 請求
二 差押え、仮差押え又は仮処分
三 承認
調査するため猶予を求めた場合
●昭和43年02月09日最二小判
153条の6か月の期間は回答あるまで進行しない。
〇昭和03年06月28日大判(未確認)
〜損害事故調査中の故を以て猶予を求めたるときは〜153条の期間はその回答ありたる時より起算する〜
訴訟提起による時効中断の効力
訴状を提出した時に中断の効力が生じる
明示的一部請求の訴えの提起と時効中断
●平成25年06月06日最一小判(既出)
①残部には、裁判上の請求としての時効中断は及ばない。
②残部には、裁判上の催告としての消滅時効の中断の効力を生じる。
③再度の催告は消滅時効の中断の効力を生じない。
●昭和45年07月24日最二小判
一部請求であることを明示しない訴えの場合
●昭和32年06月07日最二小判
請求全部につき勝訴の確定判決を得た後にその請求額が債権の一部にすぎなかったことを主張
他の債権者の申立てによる競売で配当要求をする場合
●平成11年04月27日最三小判
1.配当要求は、〜消滅時効を中断する〜
2.競売手続きが取り消された場合〜
物上保証人に対する不動産競売開始決定の債務者への送達による場合
●平成07年09月05日最三小判
付郵便送達の時効中断
主債務を相続した保証人による弁済の場合
●平成25年09月13日最二小判(既出)
主債務を相続した保証人の弁済と主債務の時効中断