Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

同姓同名・同日生まれの口座差押・人の特定

http://www.hokkaido-np.co.jp/news/donai/533987.html
登記の世界では、たいていの場合「住所+氏名」で人を特定していますが、

遺産分割協議書などの相続証明関係などにおいては、
その人が「相続人」であることの証明は、「戸籍抄本」によって行いますが、
必ずしも、その人の「戸籍附票」や「本籍記載のある住民票」などの添付をしなくても良いことになっています。

一方、協議書などの証明文書に「押印している人」については、印鑑証明書を添付して、本人が作成したことを証明します。(住所、氏名、陰影)

そうすると、「押印している人」と「相続人」との同一性は、
「印鑑証明書」と「戸籍抄本」に記載された「生年月日」の一致で確認していると言うことになります。つまり、この場合は、「生年月日+氏名」で人を特定していると言うことになりますね。

この記事ではないですが、前々から、この取り扱いには疑問をもっています。