寄居先生の記事をご紹介させて頂きます。
【交通事故】 行政書士への34ヵ月間の交通事故相談は、必要性かつ行政書士法1条3第3号の相談の範囲内とは認められないと弁護士費用等補償保険金請求を棄却した事案 大阪地裁平成25年11月22日判決: 田舎弁護士の訟廷日誌(四国・愛媛)
司法書士法(抽出・加工あり。原文参照)
第三条 司法書士は〜次に掲げる事務〜を業とする。
- 一 登記〜供託〜手続〜代理〜。二 法務局〜提出〜書類〜作成〜。三 法務局〜審査請求〜手続〜代理〜。
- 四 裁判所〜検察庁〜提出〜書類〜筆界特定〜書類〜作成〜。
- 五 前各号の事務〜相談〜。
- 七 民事〜紛争(簡裁〜手続の対象〜に限る。)で〜紛争の目的の価額が(百四十万円)を超えないものについて、相談〜仲裁事件の手続〜裁判外の和解〜代理〜。
行政書士法(抽出・加工あり。原文参照)
(業務)
第一条の二 行政書士は〜官公署〜提出〜書類〜他権利義務〜事実証明〜書類〜作成〜を業とする。
2 〜他〜法律〜制限されているもの〜業務〜できない。第一条の三 行政書士は、前条〜業務のほか〜次に掲げる事務を業と〜できる。ただし、他の法律〜制限〜この限りでない。
- 三 前条の規定により行政書士が作成〜できる書類の作成〜相談〜。
実質の問題として、私も基本的に、弁護士へのご相談をお勧めしております。