Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:一部請求の明示ないときの時効中断

昭和44(オ)882 損害賠償請求
昭和45年07月24日 最二小判
裁判要旨抜き書き

1.不法行為の被害者が負傷のため営業上得べかりし利益を喪失〜損害額を算定〜営業収益〜所得税その他の租税額を控除すべきではない。
2.一個の債権の一部〜のみ〜求める趣旨が明示されていないとき〜訴提起〜消滅時効中断の効力〜債権の同一性の範囲内〜その全部に及ぶ。

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文
(要旨1については省略。抽出・加工あり。原文参照)

〜一個の債権の一部についてのみ判決を求める趣旨を明らかにして訴を提起〜訴提起による消滅時効中断の効力は、その一部についてのみ生じ、残部には及ばない
〜右趣旨が明示されていないとき〜債権の全部として訴求したものと解すべく〜訴の提起により〜債権の同一性の範囲内において〜全部につき時効中断の効力を生ずる〜

〜本件訴状〜記載〜損害の〜一部〜のみ判決を求める趣旨〜を明示したものとはなしがたい〜
〜請求の拡張によつてはじめて具体的に〜算定の根拠とされたものであるとはいえ、本訴提起による時効中断の効力は、右損害部分をも含めて生じている〜

月報司法書士・時効関係編(2) - g-note(Genmai雑記帳)で引用されていましたので読んでみました。