Genmai雑記帳

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最高裁:勝訴判決後の一部請求主張

昭和28(オ)878 損害金請求
昭和32年06月07日 最二小判
裁判要旨抜き書き

1〜数人の債務者に対して〜連帯債務と主張しなかつたため分割債務として確定判決をえたときは〜別訴において〜連帯債務である旨主張することは〜既判力に牴触し、許されない〜。
2〜訴訟物の全部として訴求し勝訴の確定判決をえた後、別訴において〜一部である旨主張〜残額を訴求〜許されない

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(抽出・加工あり。原文参照)

(一)〜上告人等に対しダイヤモンド入帯留一個〜売却方を委任〜委任を合意解除〜〜四五万円の支払を求める〜判決は確定〜
(二)〜債権の中二二万五千円の支払を受けた。
(三)〜いずれも骨董商〜商行為〜であつたから〜連帯〜支払う義務を負担したものである。
(四)〜連帯債務中の二分の一〜についてのみ支払を求めたのであるから、本訴において〜残余〜を連帯して支払うべきことを求める。〜

原審

〜前訴〜判決は〜連帯債務の二分の一すなわち各自二二万五千円の債務を負担する部分につきなされたもの〜既判力は右の範囲に止まる〜残余の二分の一に当る各自二二万五千円ずつの債務の履行を求める本訴請求は理由がある〜

最高裁

〜債権者が〜連帯債務たる事実関係を何ら主張しないときは〜分割債務の主張と解すべき〜
〜分割債務を主張して一旦確定判決をえたときは〜別訴をもつて同一債権関係につき〜連帯債務である旨主張〜前訴判決の既判力に牴触し〜許されない〜

〜前訴において、分割債務たる四五万円の債権を主張し〜各自二二万五千円の支払を求めたのであつて、連帯債務たる四五万円の債権を主張してその内の二二万五千円の部分(連帯債務)につき履行を求めたものでないことは疑がない〜前訴請求を〜一部請求と解する〜できない。
〜前訴〜訴訟物の全部として訴求したものであることをうかがうに難くない〜
〜全部につき勝訴の確定判決をえた後において、今さら〜訴訟物の一部の請求にすぎなかつた旨を主張〜とうてい許されない

月報司法書士・時効関係編(2) - g-note(Genmai雑記帳)で引用されていましたので読んでみました。