Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:配当要求と時効中断

平成9(オ)2037 求償金請求事件
平成11年04月27日 最三小判
裁判要旨

1 不動産競売〜執行力のある債務名義の正本を有する債権者がする配当要求は、差押えに準ずるものとして〜時効中断の効力を生ずる。
2 〜配当要求〜後に〜申立債権者が〜費用を納付しなかったことを理由に競売〜取り消された場合〜適法な配当要求が維持されていたときは〜時効中断の効力は、取消決定が確定〜まで継続する。

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文
(抽出・加工あり。原文参照)

 執行力のある債務名義の正本を有する債権者は〜強制執行〜を求めることができるのであって、他の債権者の申立て〜競売〜を利用して配当要求をする行為も、債務名義に基づいて〜実現しようとする点では〜競売の申立てと異ならない〜。

不動産競売手続において執行力のある債務名義の正本を有する債権者がする配当要求は、差押え〜に準ずるものとして、配当要求に係る債権につき消滅時効を中断する効力を生ずる

〜後に〜申立債権者が追加〜費用を納付しなかったことを理由に競売手続が取り消された場合〜、〜取消決定〜まで適法な配当要求が維持されていたときは〜配当要求による時効中断の効力は、取消決定が確定する時まで継続〜。

〜一五四条は差押え等が取り消された場合に〜中断の効力を生じない旨を定めており〜競売手続が取り消されれば〜配当要求の効力も失われる。
〜しかしながら〜中断〜効力が認められるのは〜配当要求債権者としてその権利を行使したことによるもの〜
〜申立債権者の〜不納付〜手続が取り消された場合に〜配当要求自体が不適法とされたわけでもなければ、配当要求債権者が権利行使の意思を放棄したわけでもない〜取消決定が効力を生ずる時まで継続〜。

月報司法書士・時効関係編(2) - g-note(Genmai雑記帳)で引用されていましたので読んでみました。