Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:付郵便送達の時効中断

平成7(オ)374 保証債務金
平成7年09月05日 最三小判
裁判要旨抜き書き

 物上保証人に対する不動産競売〜開始決定の債務者への送達が〜付郵便送達によりされた場合〜正本が郵便〜発送〜によって〜中断の効力を生ぜず〜正本の到達によって初めて時効中断の効力を生ずる。

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文
(抽出・加工あり。原文参照)

〜物上保証人に対する不動産競売の申立て〜開始決定により物上保証人に対して差押えの効力が生じた後、債務者に右決定の正本が送達された場合〜時効の利益を受けるべき債務者に差押えの通知がされたものとして〜155条により、債務者に対して〜消滅時効の中断の効力を生ずる〜(〜昭和47年(オ)723同50年11月21日二小判〜)、右送達が〜書留郵便に付してされたもの〜であるとき〜発送〜によっては〜効力を生ぜず〜正本の到達によって初めて、債務者に対して消滅時効の中断の効力を生ずる〜。

〜民執二〇条〜準用する民訴173条(現行107条)〜により〜正本の発送の時に送達があったものとみなされる〜
〜効果は不動産競売の手続上のものにとどまる〜、実体法規としての民法155条の適用上、差押えが時効の利益を受ける者である債務者に通知されたというためには、債務者が右正本の到達により〜開始を了知し得る状態に置かれることを要する〜

〜決定の正本を書留郵便に付して発送〜留置期間満了により〜返送〜
〜右開始決定の正本の発送により〜消滅時効が中断〜できない。

〜「普通郵便で発送した通知書」〜、〜付郵便送達により手続法上送達の効力が生じた後〜進行を事実上債務者に知らしめるための措置〜
〜何らかの法律上の効果を予定したものではない。
〜記載内容により、特定の被担保債権につき〜債務者が了知し得るときは〜実体法上の効果〜しかし〜本件〜通知書に〜被担保債権の表示がなく〜被担保債権を特定〜できない〜通知書の送付〜155条〜通知がされたものと〜できない。

民法

第155条 差押え〜は、時効の利益を受ける者に対してしないときは、その者に通知をした後でなければ、時効の中断の効力を生じない。

民訴法(抽出・加工あり。原文参照)

(書留郵便等に付する送達)
第107条 前条の規定により送達〜できない場合〜書記官は〜区分に応じ〜各号〜場所に〜書留郵便〜に付して発送〜できる。
一 103条〜による送達〜 同条第1項に定める場所
二 104条2項〜による〜 同項の場所
三 104条3項〜による〜 同項の場所(〜)
2(略)
3 前二項の〜により〜書留郵便等に付して発送した場合〜発送の時に、送達があったものとみなす。

月報司法書士・時効関係編(2) - g-note(Genmai雑記帳)で引用されていましたので読んでみました。