Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:過払金返還請求権の時効期間

昭和53(オ)1129 不当利得金返還
昭和55年01月24日 最一小判
裁判要旨抜き書き

 商行為である金消に関し利限法〜制限を超えて支払われた利息・損害金についての不当利得返還請求権の消滅時効期間は、一〇年〜。

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文
(抽出・加工あり。原文参照)

〜利息制限法所定の制限をこえて支払われた利息・損害金についての不当利得返還請求権は、法律の規定によつて発生する債権〜
〜商事取引関係の迅速な解決のため短期消滅時効〜立法趣旨からみて、商行為〜債権に準ずるものと解することもできない〜
〜民事上の一般債権として民法一六七条一項により一〇年〜

よく知られた判例ですが、
月報司法書士・時効関係編(3) - g-note(Genmai雑記帳)で引用されていましたので読んでみました。