Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:公立病院の診療債権の時効

平成17(受)721 診療費等請求事件
平成17年11月21日 最二小判
裁判要旨抜き書き

公立病院〜診療〜債権の消滅時効期間は,3年〜

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文
(抽出・加工あり。原文参照)

公立病院において行われる診療は,私立病院において行われる診療と本質的な差異はなく〜診療に関する法律関係は本質上私法関係というべき〜,公立病院の診療に関する債権の消滅時効期間は,地方自治法236条1項所定の5年ではなく,民法170条1号により3年〜

地方自治法((抽出・加工あり。原文参照)

(金銭債権の消滅時効
第236条 金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利は〜五年間〜時効により消滅〜
2 〜時効の援用を要せず、また、その利益を放棄することができない〜。〜。
3(略)
4 〜普通地方公共団体がする納入の通知及び督促は、民法第百五十三条〜の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。

民法

(三年の短期消滅時効
第170条 次に掲げる債権は、三年間〜消滅する。〜第二号〜工事が終了した時から起算〜。
一 医師、助産師又は薬剤師の診療、助産又は調剤に関する債権
二 工事の設計、施工又は監理を業とする者の工事に関する債権

月報司法書士・時効関係編(3) - g-note(Genmai雑記帳)で引用されていましたので読んでみました。