Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:営業(事業)譲渡2

昭和38(オ)211 不動産所有権移転登録手続請求
昭和41年02月23日 最大判
裁判要旨

(旧)商法第245条1項1号〜「営業ノ全部又ハ一部ノ譲渡」とは、
・一定の営業目的のため組織化され、有機的一体として機能する財産の全部または一部を譲渡し、
・これによつて譲渡会社がその財産によつて営んでいた営業的活動の全部または一部を譲受人に受け継がせ、
・譲渡会社がその譲渡の限度に応じ、法律上当然に競業避止義務を負う結果を伴うもの〜

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文
(抽出・加工あり。原文参照)
所論

〜本件不動産〜上告会社の全資産ともいうべき重要な財産〜被上告人は〜一切の債務を引き受けその株式をも譲り受けているのであるから、本件譲渡は〜「営業の譲渡」と解すべき〜

最高裁

〜旧商法二四五条一項一号〜同法総則〜既定概念〜
〜特別決議を経ることを必要とする「営業の譲渡」とは、同法二四条以下にいう営業の譲渡と同一意義〜単なる営業用財産の譲渡をいうのではなく、営業そのもの、すなわち一定の営業目的のため組織化され、有機的一体として機能する財産の全部または一部を譲渡し、これによつて譲渡会社がその財産によつて営んでいた営業的活動の全部または一部を譲受人に受け継がせ、譲渡会社がその譲渡の限度に応じ、法律上当然に〜競業避止義務を負う結果を伴うもの〜(〜昭和36年(オ)1378号同40年09月22日大判〜)。

〜当該会社の一切の債務を引き受け、かつ同会社の株式を譲り受けたからといつて、同会社がその財産によつて営んでいた営業的活動の全部または一部を当該譲受人に受け継がせたといえない〜。
〜営業の譲渡」にあたらない〜。